着工 4 日目は養生なのか、特に進捗はありませんでした。
さて、今回の新築は不本意ながら年をまたいでの作業となるため、固定資産税課税基準日の 1 月 1 日には土地に住宅がないことになります。
1 月 1 日に住宅が建っていないことの問題点
これの何が問題かというと、住宅用地には特例があり、住宅が乗っている土地の固定資産税については 200 ㎡までは 1 / 6 に、それ以上の部分は 1 / 3 になるのですが、住宅がないばかりに本則の課税がされるということです。市区町村によって差異があるものの通常は建替時の特例がありますが、今回は前年 1 月 1 日と来年 1 月 1 日の土地の所有者が異なるため、特例に該当しません。
そのため、今回は固定資産税(+ 都市計画税)を節税するために、全体の 27% にあたる分筆した道路部分の地目を宅地から公衆用道路に地目変更登記しました。なお、問い合わせたところ、土地のある市区町村では地目変更しなくても現況が公衆用道路になるので地目変更登記はあくまでも趣味です。
書類の準備
登記申請書
地目変更登記で宅地から現況通りの地目に変更するのであれば、基本的に登記申請書のみあれば ok です。今回は以前の建物滅失登記申請書をベースに地目変更登記申請書を作ってみました。
特に問題なく申請書を作成できるかと思いますが、1 点だけ気をつけるポイントは、変更後の地目が宅地と鉱泉地以外の場合は、地積の小数点以下を切り捨てて整数で記載するという点です。ここさえ間違わなければほぼ問題ないかと思います。
書類ができたら名前の横に押印および捨印を押しておきます。
案内図
地目変更登記の場合でも登記官が現況確認に来ます。特に土地家屋調査士による申請でない場合は必ず来るようです。そのため、建物がどこにあったかの案内図を添付する必要がありますが、建物滅失登記のときと同じように Google Maps をプリントアウトしたりしたものでも ok です。
今回は敢えて OS X 付属の地図からプリントアウトしたものを提出しましたが、特に問題なく申請が通りました。
申請書類のホチキス止め
今回は農地の転用ではないので、必要書類は以上です。書類が揃ったら、同じように申請書類をホチキスで留めます。
送付
以上で書類は完了です。登記完了証が必要の場合は、82 円 + 310 円分の切手を貼った返送用封筒を同封し、簡易書留で法務局に送付します。
登記完了
今回は年末に申請したこともあり、申請完了までに 10 日ほどかかってしまいました。
また、地目変更日を登記申請日にしたのですが実際に位置指定されたのは昭和 30 年代なので、市道私道ともにその前後に作られたことになります。そのため、現況確認時に電話がかかってきて変更日不詳で登記されることになりました。
これで道路部分に固定資産税・都市計画税が賦課されることはなくなりました。とはいえ評価額からすると結構な金額が来るのは間違いないので、今のうちから貯めておくことにします。